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遊休農地パトロール

印刷ページ表示 更新日:2026年8月13日更新

遊休農地パトロール(農地利用状況調査)

農業委員会では、(1)地域の農業利用の確認、(2)遊休農地の実態把握と発生防止・解消、(3)違反転用発生防止・早期発見を目的に、毎年町内全域の農地を対象にした「農地パトロール(農地利用状況調査)」を実施しております。(農地法第30条)

調査方法

各地区担当の農業委員、農地利用最適化推進委員が現地を見回り、目視で耕作状況等を確認して「遊休農地」になっているかどうか判断します。

※調査にあたり、農地の中へ立ち入ることもございますので、予めご了承ください。

遊休農地とは?

(1)過去1年以上農作没の栽培が行われておらず、引き続き耕作の見込みがない農地
(農地の維持管理(草刈り、耕起等)や農作物の栽培がされる見込みがない)

(2)農作物の栽培は行われているが、周辺と比較して、利用の程度が著しく劣っている農地

実施期間

令和8年8月20日(木曜日)から令和8年10月20日(火曜日)

利用意向調査

この調査結果に基づき、遊休化していると判断された農地の所有者に対して、農地としての適正な利用を図っていただけるよう売買や貸借に対する意向の確認(利用意向調査)をさせていただきます。

適切な農地保全のため、調査回答へのご理解とご協力をお願いします。

農地の所有者の皆様へ

農地の適正な管理を怠り、荒廃した農地へなってしまうと、再び耕作できるような状態へ戻すのに大変な手間と労力がかかります。
遊休農地は雑草の繁茂などによる害虫や害獣等の温床となるほか、不法投棄を誘発する恐れがあるなど、周辺の農業者や住民の方々に悪影響を及ぼす可能性がありますので、定期的な草刈りなど適切な管理をお願いします。


売却や賃貸、譲渡、管理方法等についてご不明な点がありましたら、農業委員会事務局までお問い合わせください。

農地の適正な管理のお願い