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介護保険要介護(要支援)認定の申請

印刷ページ表示 更新日:2026年1月5日更新

病気・怪我・認知症などによって、日常生活上で何らかの支障が生じている方が介護保険サービスの利用を希望する場合には、要介護(要支援)認定の申請が必要です。

要介護認定を受けることができるのは、原則として65歳以上(第1号被保険者)の方です。ただし、16種類の「特定疾病」と診断された場合に限り、40歳以上64歳以下(第2号被保険者)の方も介護保険の申請を行い、介護保険サービスの利用ができます。

要介護認定の流れ

介護保険の申請をしたい方は、桑折町地域包括支援センター、健康福祉課福祉介護係にご相談下さい。

介護の流れ

申請に必要なもの

申請の際には、以下をご用意下さい。

なお、申請の際に、ご本人様の生活・身体状況について聞き取りします。担当者にご本人様の状況をお伝え下さい。

表:申請に必要なもの

要介護・要支援認定申請書および確認票

以下よりダウンロードできるほか、窓口でも配布しております。

※令和8年4月1日から様式が変更になります。

新規申請

区分変更申請

更新申請

介護保険被保険者証 65歳以上(第1号被保険者)の方は必要。
健康保険被保険者証 40歳~64歳以下(第2号被保険者)の方は必要。
マイナンバーカード

通知カードでも可能。
※来庁する方の身分証明書も一緒にお持ち下さい。

〇認定調査員の方へ

下記資料を参考に認定調査をお願いいたします

認定調査票(概況調査) [Wordファイル/63KB]

認定調査票(基本調査) [PDFファイル/272KB]

※特記事項は任意の書類とします

〇事業所の方へ

外部資料並びに保険証の交付については下記URLよりお申し込みください

要介護認定等に係る外部資料の申請について(事業所用)<外部リンク>

注1:必ず被保険者または被保険者の家族から了承を得てください

注2:申請いただいた翌営業日の13時以降に桑折町役場健康福祉課にてお取りいただけます。至急の場合は、下記までご連絡ください。

要介護認定等に係る保険証交付の申請について(事業所用)<外部リンク>

注1:必ず被保険者または被保険者の家族から了承を得てください

注2:原則、介護認定審査会にて審査した被保険者の申請フォームになります。

(ご本人が認知症等で保険証の所在が不明となることを防ぐために、担当ケアマネジャー等が一時取り置きするための申請フォームです)

注3:審査会日の翌営業日13時以降に桑折町役場健康福祉課にてお取りいただけます。至急の場合は、下記までご連絡ください。

申請窓口

  • 健康福祉課福祉介護係(桑折町役場内)
    電話:024-582-1134
  • 桑折町地域包括支援センター(やすらぎ園内)
    電話:024-582-1188
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