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雇用している外国人が帰国(出国)する場合の住民税について

印刷ページ表示 更新日:2026年7月28日更新

外国人を雇用している事業主の方へ(お願い)

 外国人の方が住民税を納めないまま帰国(出国)し、徴収が困難になるケースが発生しています。年の途中で退職し、帰国(出国)される場合でも、納税義務がなくなることはありません。住民税を特別徴収(給与から天引き)している外国人従業員が、退職後に帰国(出国)する場合には、以下のご説明をしていただきますようお願いします。

1月から5月に退職して帰国(出国)する場合

  • 本人の申出の有無に関わらず、未徴収分の住民税は最後の給与や退職金から一括徴収することが義務付けられています。
  • 最後の給与や退職金が少なく一括徴収することが困難な場合のみ、普通徴収へ切り替えてください。その際、「納税管理人」を選任することのご説明をお願いします。
  • 1月1日に桑折町に住所があった方は、帰国(出国)しても新年度の住民税が課されることがありますので、「納税管理人」を選任することのご説明をお願いします。

6月から12月に退職して帰国(出国)する場合

  • 本人が給与支払者に申し出ることにより、未徴収分の住民税を最後の給与や退職金から一括徴収することができます。該当の外国人従業員にご案内いただき、可能な限り一括徴収するようご協力をお願いします。
  • 普通徴収に切り替えをする場合は、「納税管理人」を選任することのご説明をお願いします。​

納税管理人とは

  • 納税管理人とは、納税義務者に代わり、納税に関する手続き(納税通知書の受領、納税、還付通知の受領、還付金の受領など)を行う者をいいます。事業者(法人)を納税管理人として設定することもできます。
  • 納税義務者(帰国(出国)しようとする外国人従業員)は、帰国(出国)するまでの間に未徴収税額を納めることができない場合は、帰国(出国)する前に、日本に居住する方のなかから納税管理人を定めなければなりません(地方税法第300条)。
  • 納税管理人は納税義務を負うものではありません。滞納となった場合には、納税義務者本人が滞納処分を受けることとなります。

関連資料ダウンロード

外国人を雇用する事業者の方へ「外国人の方の住民税について」 [PDFファイル/380KB]

日本で働く外国人の方へ [PDFファイル/232KB]

日本で働く外国人の方へ(英語) [PDFファイル/136KB]

日本で働く外国人の方へ(中国語) [PDFファイル/160KB]

日本で働く外国人の方へ(ベトナム語) [PDFファイル/184KB]

日本で働く外国人の方へ(ポルトガル語) [PDFファイル/107KB]

各種様式ダウンロード

住民税の特別徴収をしている事業者が、従業員に退職等の異動が生じたときに提出するものです。

特別徴収に係る給与所得者の異動届出書 様式はこちらです。

納税管理人を設定するときに提出するものです。

納税管理人申告書 [RTFファイル/61KB]

納税管理人申告書 [PDFファイル/49KB]

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