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外国人の方が住民税を納めないまま帰国(出国)し、徴収が困難になるケースが発生しています。年の途中で退職し、帰国(出国)される場合でも、納税義務がなくなることはありません。住民税を特別徴収(給与から天引き)している外国人従業員が、退職後に帰国(出国)する場合には、以下のご説明をしていただきますようお願いします。
外国人を雇用する事業者の方へ「外国人の方の住民税について」 [PDFファイル/380KB]
日本で働く外国人の方へ(英語) [PDFファイル/136KB]
日本で働く外国人の方へ(中国語) [PDFファイル/160KB]
日本で働く外国人の方へ(ベトナム語) [PDFファイル/184KB]
日本で働く外国人の方へ(ポルトガル語) [PDFファイル/107KB]
住民税の特別徴収をしている事業者が、従業員に退職等の異動が生じたときに提出するものです。
特別徴収に係る給与所得者の異動届出書 様式はこちらです。
納税管理人を設定するときに提出するものです。