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国民健康保険は、病気やけがで病院にかかるときなどに、一部の自己負担で済むよう、みんなで支えあう制度です。
「⼦ども・⼦育て⽀援⾦制度」は、「⼦ども未来戦略」に基づき、児童⼿当の拡充や保育サービスの充実など、抜本的な⼦ども・⼦育て⽀援の強化に向けた施策に対する安定した財源を確保するため、「⼦ども・⼦育て⽀援法等の⼀部を改正する法律」に基づき、創設されました。
「⼦ども・⼦育て⽀援⾦制度」は、⼦ども・⼦育て⽀援施策にかかる財源の⼀部として、医療保険の加⼊者や事業主の⽅々を含む全世代・全経済主体から、世代を超えて社会全体で⼦育て世帯を⽀えるため、医療保険料(税)とあわせて所得等に応じて拠出を求める仕組みとなっています。
そのため、すべての医療保険者は、⼦ども・⼦育て⽀援法に基づき、新たに「⼦ども・⼦育て⽀援⾦分」を被保険者から徴収し、国に納付することが義務付けられました。
国⺠健康保険においても、令和8年度から、従来の3区分の他に、新たに「⼦ども・⼦育て⽀援⾦分」が国⺠健康保険税に加わります。
国⺠健康保険税は、(ア)基礎課税額(医療分)、(イ)後期⾼齢者⽀援⾦等課税額(⽀援⾦分)、(ウ)介護納付⾦課税額(介護分)、(エ)⼦ども・⼦育て⽀援納付⾦課税額(⼦ども分)の4つで構成されています。
詳細については、以下のとおりです。
| 区分 | 課税対象者 | 使いみち | ||
|---|---|---|---|---|
| (ア) | 基礎課税額 | 医療分 | 全加入者 | 国民健康保険の費用に充てます |
| (イ) | 後期⾼齢者⽀援⾦等課税額 | 支援金分 | 全加入者 | 後期高齢者医療制度の費用の一部となります |
| (ウ) | 介護納付⾦課税額 | 介護分 | 40~64歳の加入者 | 介護給付費に充てます |
| (エ) | ⼦ども・⼦育て⽀援納付⾦課税額 | 子ども分 |
全加⼊者 18歳未満の加⼊者については均等割額が全額軽減 |
⼦どもや⼦育て⽀援への拡充のために使われます |
※年度途中で40歳になる方には、40歳になってから介護分も含めて再計算します。
※65歳以上の方は、介護分に代わり、「介護保険料」へ移行となります。
※誕⽣⽇が1⽇の⼈は、40歳の誕⽣⽇の前⽉から65歳の誕⽣⽇の前々⽉まで介護分がかかります。
世帯主が納税義務者となります。
世帯主が国民健康保険に加入していない場合でも、世帯員のどなたかが加入していれば、世帯主に課税されます。税額は実際の加入者分で計算されています。
毎年6月に、その年の4月から3月までの国民健康保険税を決定し、7月中旬頃に、世帯主へ郵送します。
なお、年度途中での加入や脱退が生じた場合は、月割計算を行い、翌月の15日前後に税額変更通知を発送します。
納付方法は、納付書または口座振替で納付する普通徴収と、世帯主の年金から天引きする特別徴収の2種類です。
納付忘れ等を防ぐため、口座振替の活用をおすすめしています。
口座振替をご希望の方は、町内の金融機関、または役場で「桑折町納税等口座振替依頼書」に必要事項をご記入の上、受付してください。
(※ゆうちょ銀行の受付は役場ではできませんので、郵便局での受付をお願いします。)
お持ちいただくもの
対象金融機関
次の条件にすべて当てはまる方は、年金からの特別徴収となります。
なお、上記の要件が1つでも当てはまらなくなった時点で、普通徴収(納付書、または口座振替での納付)へと切り替わります。
新たに特別徴収になる方、特別徴収から普通徴収に切り替わる方などに別途通知を送付しますので、ご覧ください。
国民健康保険税の税額は、加入者の状況等を踏まえ、毎年改定されます。
令和8年度の税額は以下のとおりです。
| 説 明 | 税率または税額 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 医療分 (全被保険者) |
支援金分 (全被保険者) |
介護分 (40~64歳の被保険者) |
子ども分 (全被保険者) |
||
| 所得割 | 被保険者について『前年中の総所得金額等から43万円を控除した後の金額』を合計したのもに対して税率を掛けます。 | 控除後の所得 | 控除後の所得 | 控除後の所得 | 控除後の所得 |
| ×6.01% | ×2.64% | ×2.59% | ×0.23% | ||
| 均等割 | 被保険者の人数によって課税します。 6歳に達する日以後最初の3月31日以前である被保険者を【未就学児】といいます。 |
一般1人当たり | 一般1人当たり | 1人当たり 10,300円 |
一般1人当たり |
| 24,100円 |
10,300円 |
1,000円 | |||
| 未就学児 1人当たり |
未就学児 1人当たり |
未就学児 1人当たり |
|||
| 12,050円 | 5,150円 | 500円 | |||
|
18歳以上 1人当たり |
|||||
| 42円 | |||||
| 平等割 | 人数に関係なく世帯ごとに課税します。 | 18,500円 | 8,200円 | 6,100円 | 700円 |
| 国民健康保険の被保険者が75歳になることにより、後期高齢者医療制度に移行し、被保険者が1人となった世帯を【特定世帯】、その後5年経過後も特定世帯の要件を満たす世帯を3年の間【特定継続世帯】といいます。 | 【特定世帯】 | 【特定世帯】 | 【特定世帯】 | ||
| 9,250円 | 4,100円 | 350円 | |||
| 【特定継続世帯】 | 【特定継続世帯】 | 【特定継続世帯】 | |||
| 13,875円 | 6,150円 | 525円 | |||
| 賦 課 限 度 額 | 67万円 | 26万円 | 17万円 | 3万円 | |
総所得金額等とは?
※2か所以上からの給与受給者や給与と年金両方の収入があった場合は、金額を合算して再計算します。
国民健康保険の税額決定(軽減判定も含む)には、所得の把握が必要です。
収入のない方でも所得申告が必要ですので、「未申告」の方は印鑑持参のうえ税務住民課にお越しください。
「未申告」の状態のままですと、所得額が一定の基準額以下である場合に適用される国民健康保険税の軽減措置が受けられないことや所得額に応じて適用される高額療養費限度額が最高限度額になるなどの不利益が生じる場合がございます。