ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
よく検索されるキーワード

ごみ袋 お知らせ版 ホタル

いざというとき

現在地 トップページ > 組織でさがす > 桑折町役場 > 税務住民課 > 令和8年度国民健康保険税の変更点について

本文

令和8年度国民健康保険税の変更点について

印刷ページ表示 更新日:2026年6月16日更新

令和8年度より 「 子ども ・ 子育て支援金 」 が始まります

子育て世帯への経済的支援を拡充するために、令和8年4月分から「子ども・子育て支援金」の徴収が始まります。子ども・子育て支援金は、加入する医療保険制度(国民健康保険、後期高齢者医療、被用者保険)ごとに保険料が決められ、医療保険料とあわせて拠出いただきます。
そのため、国民健康保険に加入されている方からも、これまでの国民健康保険税(医療給付費分・後期高齢者支援金分・介護納付金分)に新たに「子ども・子育て支援金分」を加えてお支払いいただくことになりました。

※令和8年度分の国保税の金額は、7月中旬ごろに発送予定の納付書をご確認ください。

子ども・子育て支援金分の賦課額について
所得割 均等割 18歳以上均等割※ 平等割

賦課限度額

0.23% 1,000円 42円 700円 30,000円

※「子ども・子育て支援金」の均等割は、「18歳に達する日以後の最初の3月31日までのこども」である被保険者については、10割軽減されることとなっています。そして、その軽減された分は「18歳以上均等割」として、18歳以上の被保険者が、本来の均等割に加えて負担することとなります。

  • 国民健康保険においては、低所得者に対する応益分支援金の軽減措置(これまでと同様の所得階層別の軽減率(7割、5割、2割))、被保険者の支援金額 に一定の限度(賦課上限)を設ける措置等を設けることとし、詳細は現行の医療保険制度に準ずる形で実施します。
  • 国民健康保険における支援金については、本制度が少子化対策に係るものであることに鑑み、納付金等の対象とする子どもがいる世帯の拠出額が増えないよう、18歳に達する日以後の最初の3月31日以前までの子どもに係る支援金の均等割額の免除措置を講じます。

賦課限度額の見直し

令和8年4月公布の施行令改正に伴い、令和8年度より賦課限度額が以下の表のとおり変更されました。

賦課限度額
 

改正前

(令和7年度)

改正後

(令和8年度)

医 療 分

66万円

67万円

支援金分

26万円

26万円

介 護 分

17万円

17万円

子ども分   3万円

合 計

109万円

113万円

軽減となる所得基準額の見直し

令和8年4月公布の施行令改正に伴い、軽減の対象となる所得基準額について下記のとおり変更となりました。

軽減基準額比較表

軽減割合

変更前

変更後

7割軽減

43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)を超えない場合

変更なし

5割軽減

43万円+(30.5万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)を超えない場合

43万円+(31万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)を超えない場合

2割軽減

43万円+(56万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)を超えない場合

43万円+(57万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)を超えない場合