本文
子育て世帯への経済的支援を拡充するために、令和8年4月分から「子ども・子育て支援金」の徴収が始まります。子ども・子育て支援金は、加入する医療保険制度(国民健康保険、後期高齢者医療、被用者保険)ごとに保険料が決められ、医療保険料とあわせて拠出いただきます。
そのため、国民健康保険に加入されている方からも、これまでの国民健康保険税(医療給付費分・後期高齢者支援金分・介護納付金分)に新たに「子ども・子育て支援金分」を加えてお支払いいただくことになりました。
※令和8年度分の国保税の金額は、7月中旬ごろに発送予定の納付書をご確認ください。
| 所得割 | 均等割 | 18歳以上均等割※ | 平等割 |
賦課限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 0.23% | 1,000円 | 42円 | 700円 | 30,000円 |
※「子ども・子育て支援金」の均等割は、「18歳に達する日以後の最初の3月31日までのこども」である被保険者については、10割軽減されることとなっています。そして、その軽減された分は「18歳以上均等割」として、18歳以上の被保険者が、本来の均等割に加えて負担することとなります。
令和8年4月公布の施行令改正に伴い、令和8年度より賦課限度額が以下の表のとおり変更されました。
|
改正前 (令和7年度) |
改正後 (令和8年度) |
|
|
医 療 分 |
66万円 |
67万円 |
|
支援金分 |
26万円 |
26万円 |
|
介 護 分 |
17万円 |
17万円 |
| 子ども分 | 3万円 | |
|
合 計 |
109万円 |
113万円 |
令和8年4月公布の施行令改正に伴い、軽減の対象となる所得基準額について下記のとおり変更となりました。
|
軽減割合 |
変更前 |
変更後 |
|
7割軽減 |
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)を超えない場合 |
変更なし |
|
5割軽減 |
43万円+(30.5万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)を超えない場合 |
43万円+(31万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)を超えない場合 |
|
2割軽減 |
43万円+(56万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)を超えない場合 |
43万円+(57万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)を超えない場合 |